鳥獣保護区の意味 登山用語

鳥獣保護区(ちょうじゅうほごく)

鳥獣保護区とは、環境法の一つ、鳥獣保護法の『鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律』に基づいて、鳥獣の保護・繁殖を守るために設定された区域のことである。鳥獣保護区は2種類あり、環境大臣が指定者である「国指定鳥獣保護区」と、地方自治体の都道府県知事が指定者である「都道府県指定鳥獣保護区」がある。

鳥獣とは鳥類やほ乳類のことである。鳥獣保護区はさらに細かく分けられている。このうち環境大臣管轄となるのは、「大規模生息地(行動範囲が広広範囲に及ぶ大型鳥獣の保護)」、「集団渡来地(集団で渡来する渡り鳥の保護)」、「集団繁殖地(集団で繁殖する鳥類やコウモリ類の保護)」、「希少鳥獣生息地(環境省レッドリストで絶滅危惧I類、絶滅危惧II類、絶滅のおそれのある地域個体群に評価された希少な鳥獣の保護)」の4つである。

国際的または日本として重要な場所は環境大臣が指定して保護している。また、都道府県知事が指定した保護区でも、環境庁大臣管轄に変更されることもある。鳥獣保護区では猟は捕獲が禁止されている他、開発も制限されるなど制約がある。