労働基準法が適用される事業所は?

労働基準法が適用される事業所は?

労働基準法が適用される事業所は、平成11年3月31日の法改正によって、原則的に

「日本国内にあるすべての事業所」

となりました。
事業の種類、事業の規模、事業の年数などは、一切無関係です。日本国内では原則、「一人でも人を雇い入れているのなら、労度基準法の適用事業所」ということになります。

法律改正前は、「適用事業所の範囲」というものが定められていて、それ以外の事業については適用ができないとされていましたが、改正によって、この範囲外の事業であっても日本国内にあって、人を雇って事業をしていれば自動的に適用範囲になる、という形に変更されました。外国人経営者の事業所、外国人労働者であっても(在日米軍とその家族、その軍属を除いて)適用されます。

ただし、いくつかの条件に当てはまる場合(または、当てはまる人)に限っては、労働基準法の「除外」という規定によって、適用外になります。

例えば、「同居の家族だけが従業員の場合」は、労働基準法は適用されません。例えば、家族経営の商店、家族経営の工場、家族だけで経営している農家・漁師さんなどがこれに当たります。
ただし、この場合でも、農繁期など忙しい時期だけ人を雇うと、その時だけは労働基準法の対象になります。

また、家族経営であっても、生計が違う場合は、労働基準法の適用事業所になります。例えば、両親が経営者、結婚した息子夫婦が労働者として働いている場合、それぞれ別世帯として家計を分けているなら適用の対象になります。

また、事業所は労働基準法の適用事業所であっても、事業主には労働基準法は適用されません。

会社などで、事業所が複数ある場合、基本は、場所ごとに別々の事業所として扱います。
例えば、A社の本社が東京、支店が大阪と福岡に合った場合、それぞれが別々の事業所として3つの事業所になります。

ただし、同じ場所にあっても、仕事の内容や労働管理が全く別だったときは、別事業として扱われます。
例えば、A社の東京本社内の、独立採算、勤務時間、労働内容が違う、食堂部門は、A社と別事業所になります。

反対に、場所が違っていても、労務管理が一括でされているときは、一つの事業所になります。