よく耳にする36協定って何?その役割とは

よく耳にする36協定って何?その役割とは

会社に掲示されている就業規則や、雇用契約書などをよーくみると「36条協定によって…」という文章が入っていることがあります。俗に「サブロク協定」とか「サンロク協定」という呼び方をすることもあり、耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この、36条協定とは、簡単に言うと「残業と休日出勤についての規定を雇主(会社)と労働者の間で決めて約束するときのルール」です。労働基準法36条で規定されているので、このように呼ばれています。

雇主は36条協定なしで、労働者に残業や休日出勤を命じることはできません。協定を結んだ後も、約束した協定の範囲を超えて労働をさせてはいけません。労働者のほうも、協定の範囲であれば、残業や休日出勤を求められたら業務命令として応じる義務があります。

・残業が必要な具体的な理由
・業務の種類
・残業することのできる時間や、休日出勤についての規定
・労働をする人数
・この協定の有効期限

を明記しなくてはならないとされています。また、残業できる時間数については36条の2項、3項に細かい規定があり、「1日当たり」「1日を超えて、3か月以内」「1年間」の、それぞれの期間における時間数を、既定の範囲を超えないように、話し合いで決定します。

業務の内容が有害業務に当たるときは、労働者の健康を守るために、更に細かい制限もかけられています。

36条協定は、使用者(雇主)と、労働者の代表(会社の過半数で組織する労働組合か、組合がない場合は、労働者の過半数から信任された代表者)の間で締結します。

両方の合意が出来ただけではまた、手続き完了ではありません。所定の書式に記入をして、署名捺印をしたものを、管轄の労働基準監督署に届け出をして、初めて協定が完了します。通常2通作成して2通とも提出を行い、労働基準監督署からの印を貰ったものを返してもらう形がとられています。

協定には有効期限が定められていますから、期限が切れる前に更新も行う必要があります。