割増賃金の計算方法

割増賃金の計算方法

労働基準法には「割増賃金」という規定があります。

労働基準法では、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間として、これを「法定労働時間」とさだめ、これ以上の時間の労働や深夜労働、休日労働に対しては、賃金を割増しして支払うように定めているのです。

週40時間を超えて労働した場合は、「時間外労働」として通常の賃金の2割5分増以上、休日労働の場合は、3割5分増以上、午後10時から午前5時までの時間帯は深夜労働として、2割5分増以上の割増をするように定めています。例えば「時間外に深夜労働をした」という場合は、「2割5分+2割5分=5割」の割増になりますし、「休日の深夜に働いた」という時は「3割5分+2割5分=6割」の割増が最低限、必要となります。このほか、1か月に60時間を超えて時間外勤務をしたときは5割の割増が必要となっています。

割増賃金は、通常の勤務をしている時の賃金を基礎にして、そこに、所定の割増を上乗せして計算されます。給料には、各種手当(たとえば通勤手当や、住宅手当、家族手当など)がついていることが多いと思いますが、割増賃金を計算するときには、これらの手当は含まない、「基本給」をベースとします。同じく、臨時手当や、「提案褒賞」などの、一時的な賃金も計算の賃金には含みません。出来高制を採っている場合は、出来高の分は臨時賃金とみなして、基本給だけをベースにして計算します。

平日の時間外労働の場合は、

時間外労働の割増賃金=基本給の時間当たりの金額×(1+0.25)×時間外労働時間数計

で、計算することができます。

このとき、注意しなくてはならないのは、「労働時間数の端数処理」です。原則、賃金はたとえ1分であっても働いた時間に応じて支払われるものですが、時間外労働の場合、日々、時間数にバラつきがあって端数が生じるものです。これを、いちいち正確に足し算で計算していくことは、事務処理上煩雑ですし、計算ミスも起こりやすくなります。そこで、厚生労働省の通達で、1か月単位で端数処理を行っても良い、ということにはなっています。