残業って月に何時間以上やったら違法なの?

残業って月に何時間以上やったら違法なの?

サービス残業、残業カットが社会問題となっているにもかかわらず、残業を求める企業の姿勢はなかなか変わらないようです。ところで、残業って、月に何時間以上から違法になるのでしょうか?

これには、まず、就業規則を確認する必要があります。残業は労働基準法36条に定める36協定を締結していなければ、行う事そのものが、違法になるからです。もし、就業規則を作っていないのであれば、1週間の労働時間40時間を越えたら、即NG。残業は1時間たりとも行わせることができません。

就業規則を決めている場合であっても、残業の上限は労働基準法で、通常の8時間労働を基準とした規定と、変形労働時間制の場合の規定が細かく決められています。8時間未満の短時間労働の場合、1日8時間1週間で40時間を超えた時点で、残業とみなし、割増賃金の対象になります。

8時間労働の勤務の場合、最初の月の残業の上限は45時間です。では、2か月目も45時間で、合計90時間か?というと、そうではなく、2か月目は、残業してよい時間が減らされます。2か月間の残業時間は81時間以内でなければなりません。

最初の1か月も、「1週目15時間、2週目まで27時間、4週目までで43時間」という風に、事細かに決められていて、これに反すると違法ということになります。3カ月を通じての残業時間は120時間、年間で360時間と決められていて、単純計算だと、平均して月30時間くらいで納めておかないと、即、アウトということになります。

変形労働時間制だと、これが更に厳しい条件になります。変形労働制の場合、1ヵ月の残業は42時間を上限として、2か月で75時間、3か月目は110時間と、ここで既に通常の8時間労働とは10時間も差がついています。年間では320時間を上限として、残業しすぎないように調整しなくてはなりません。

残業は、基本的に「しないように労使とも努力するべき」ということになっており、極力、最低限に収まるようにするのが望ましいということなんですね。