残業手当が支給されない役職者

残業手当が支給されない役職者

残業手当は、残業したら誰でも支給される、というイメージがあると思います。ところが、「残業しても支給してもらえない人」がいることをご存知でしょうか?しかも、支給されないことが違法ではなく、法律的に認められている人たちがいるんです。

労働基準法では、労働時間の規定について「除外されるもの」という項目を作っています。これは、業務の内容から、拘束時間や、労働時間、業務形態などが標準的な労働に当てはまらなかったり、ある程度の自由裁量が認められる職務についている人は、労働時間の適用がありません。つまり、残業についても、認められないということになります。

分かりやすいのが、会社の重役や秘書の方々。「接待」のような仕事がらみの深夜までのお付き合いがあるかと思えば、その翌日は、「重役出勤」と、一般の社員の方々とは、明らかに違うタイムテーブルで生活されています。一方で部下の去就について、採用や昇進、配転、懲戒など、一定の発言力を持ち、会社の上層部に対して影響力を持っている立場に置かれています。責任だって、平社員とは段違いに重いものです。労働組合には入れず、団体交渉権もありません。役職者は経営陣の一部とみなされていて、「雇主側」の立場になるからです。

このように、管理・監督や、機密の事務を扱う職務(秘書)についている人には、業務のために、時間を問わず仕事をしてもらったり、休日であっても出勤や緊急の呼び出しが入ったりすることもあります。そうすることで、会社全体の業務が円滑になるという必然性もあるからです。その分、手当も弾んでもらっているでしょうし、相応の待遇を与える代わりに、残業代を支給しない形をとっているのです。一般的に一般の社員と比較した場合、役職者は給料を始めとする賃金面が役職手当などによって上積みされています。その分、結果的に手取りは残業手当以上の収入を得ているという形になっています。