1日何時間まで残業していいの?

1日何時間まで残業していいの?

残業は、雇主が「残業をしてください」と、命じただけではできるものではありません。残業や休日出勤は、36条協定がなければ行わせられない決まりになっているからです。36条協定を締結していれば、無制限に残業を命じられるのか?というと、そうではなく、残業や休日出勤は「最低限にとどめるべき」というルールもあります。つまり、残業や休日出勤は、止むを得ない場合に限って、認められるものであり、少なければ少ないほど望ましいもの、とも言えます。

さて、36条協定を締結した場合、残業の上限はどのように定められているのでしょうか?
労働基準法には、これも非常に細かく規定があります。通常の8時間労働の場合は、1週間の上限が15時間、2週間では27時間、4週間では43時間、1か月では45時間、2か月では81時間、3カ月では120時間、1年間を通じてでは360時間となっています。つまり、毎月45時間の残業を行った場合、年間の残業時間数は540時間となってしまいますから、これは、労働基準法に反していることになり、毎月残業漬という状況にならないよう、残業が増加しない対策が求められることになります。6時間労働の労働者がいる場合は、1日8時間までは「法定内労働」となり、時間外労働の計上はされません。

変形労働時間制の場合は、更にこの基準が厳密となります。1週間の残業時間が14時間と、通常の8時間労働の場合より少なく始まり、年間では320時間以内に収めることと定められています。変形労働時間制の場合、その労働形態から、8時間労働の場合よりも残業が常態化しやすく、また、超過労働の発生が多いという傾向があります。そのために、厳格な法規制を作り、超過労働の発生を予防しているのです。

しかしながら、労働者側がこのような法規について十分な知識を持たないために、著しい労働基準法違反が行われているにも関わらず、救いを求めることもできずに深刻な事件に発展するケースが後を絶たないという実情もあります。被害に遭わないために、「おかしい。」と思ったら、労働基準監督署や社会保険労務士などに相談を行うことも大切です。