残業命令は基本的に拒否できない

残業命令は基本的に拒否できない

仕事が多すぎてしょっちゅう残業!突然言い渡されるし、頻繁だし、その度に家庭生活にも支障が出て困るから、「今日は残業できません!」っていったら、「残業の拒否は業務命令違反だ!しかるべき処分をするぞ!」と、上司に睨まれてしまった…これって、本当に処分の対象になることでしょうか?

まず、最初に確認しなくてはならないのは、「その残業は合法的なものか、違法なものか?」ということ。雇用契約や36条協定に基づく労働協定、就業規則として、残業を行うことが定められていて、その範囲内に収まっている場合、残業は合法的なものです。または、あなたが短時間労働者で、1週間の労働時間が40時間未満の場合は、40時間までは、法定内残業ということになります。反対に、この条件に当てはまっていない場合、残業の請求そのものが違法ということになってきます。その場合は、残業を拒否する以前の問題で、雇主は、「残業を命じてはいけない」ということになります。

残業が合法的なものであった場合、労働者は原則的に拒否することができません。労働の条件として、あらかじめ一定の残業があることに同意して働いているわけですから、残業の拒否は「労働者側が一方的に約束を破っている」ということになるからです。この場合は、残業の拒否が処分の対象になる可能性は否定できません。

では、協定がある以上、雇用者はいつでも好きなように労働者に残業を命じていいのか?拒否したら即、処分してもいいのか?というと、そういうことではありません。労働者には労働者の生活もありますから、残業が労働者の生活や健康に著しく害を与える場合や、身内の事故、急病などでやむを得ない事情があるときは、残業を免除するよう配慮が求められています。労働者の私生活が残業によって破壊されることのないようにしなくてはならないんですね。

どうしても残業することが難しい場合は、雇主と労働者の間でよく話し合って、両者の納得がいく形で和解できることが一番望ましいかたちと言えそうです。