フレックスタイム制で働く社員に残業代は支払われない?

フレックスタイム制で働く社員に残業代は支払われない?

フレックスタイム制とは、出勤・退勤の時間を労働者が決定できる働き方のことです。コアタイムと呼ばれる「必ず出勤していなければならない時間」と、「一日の所定労働時間」が決められていて、その範囲内で出勤・退勤時間をスライドさせて自由に決めることができます。

例えば、所定時間7時間、コアタイムが午前10時から休憩をはさんで午後3時とされている場合、朝の8時に出勤する代わり、午後3時に退勤しても、朝10時に出勤して、6時に退勤しても、コアタイムにはちゃんと会社に居て仕事をしており、所定労働時間はクリアしていることになります。時差出勤や裁量労働制と混同されることもあるようです。フレックスタイム制の一番の大きな特徴は「〇時に出社しなさい」「〇時には退社すること」といった指示が出せない点です。出退勤を労働者の自由に任せるというのが、この制度の趣旨ともいえます。

しかし、フレックスタイム制であっても、所定時間を超えて労働した場合は、残業手当の対象になります。

前述のように、フレックスタイム制で労働者が自由に決めて良いのは、「出退勤の時間」だけであって、フレックスタイム制だからといって、雇用契約や就業規則で決められた所定労働時間が、勝手に伸び縮みするわけではありません。労働基準法で決められた「1日8時間、1週間40時間以内」という労働時間の上限の原則はフレックスタイム制でも変わりはないですから、仮に1日8時間を超えて労働したときは、その分は時間外労働となり、残業代の支払い対象になります。

最近、非常に良く起こっている問題が「フレックスタイム制」と言いながら、「給料はいくら働いても変わらない」という形態の事業所です。結論から言うと、これは立派な違法行為で、ブラック企業である可能性大。フレックスタイム制の名を借りた残業代カットを行っているにすぎません。フレックスタイム制であっても、所定時間を越えて働かせている場合は、事業所に残業手当の支払い義務が生じます。どうもおかしいと思ったときは、タイムカードのコピーと給料明細書を持参して労働基準監督署へ相談に出向いてみましょう。