勤続年数と年次有給休暇が与えられる日数の関係

勤続年数と年次有給休暇が与えられる日数の関係

年次有給休暇は継続勤務が6か月以上になり、勤務日数の8割を超えると取得できるようになります。ですから、初年度の最初の半年間は有給は発生せず、6カ月を過ぎてから請求ができるようになります。

有給休暇の日数は、勤務年数が長くなるほど増えていくように定められています。また、月の所定労働時間が30時間を超える人と、30時間未満の短時間労働の人では、30時間以上働く人の方が有給付与の日数が多くなります。

所定労働時間30時間以上の人は、継続勤務年数が6カ月で10日間与えられます。継続勤務1年半では、11日、2年半では12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日となり、6年半を超えると毎年20日という形になります。

所定労働時間30時間未満の短時間労働者では、継続勤務年数が6カ月で7日間となり、継続勤務1年半では、8日、2年半では9日、3年半で10日、4年半で12日、5年半で13日となり、6年半を超えると毎年15日と、所定労働時間30時間未満の人では、幾分短い有給休暇付与になります。

認定職業訓練を受けている未成年の労働者で、週30時間以上働いている人に関しては、更に有給付与の日数が多くなります。週30時間以上働いている労働者の有給日数よりも2日余分に与えられます。

このほか、1週間当たりの勤務日数でも有給付与の日数は変わります。例えば週に5日働く正規雇用の労働者に対して、週の労働日数が少ないパートタイム労働者では、週ないし年間の労働日数に応じて、有給付与の日数が変わります。

週当たりの労働日数が3日または、年間所定労働日数が121〜168日までの労働者は、正規労働者のおよそ半分、週の労働日数が2日、または、年間所定労働に数が73〜120日までの労働者は、正規労働者のおよそ三分の一になります。驚いたことに、週の労働日数が1日、または、年間所定労働日数が48日から72日までの労働者についても、有給規定はちゃんとあります。週に1日しか働かなかったとしても、半年後には1日の、1年半後〜3年半後には2日、4年半以上の継続勤務をすれば、3日の有給付与が認められています。