有給休暇の取得は基本的に会社は拒否できない

有給休暇の取得は基本的に会社は拒否できない

有給休暇は労働者の当然の権利です。働いている人は一定の条件を満たしさえすれば、有給を取得することができる、と法律は定めています。

しかし、現実には、よく、「有給休暇をとろうとしたら、嫌味を言われた。」などの話を耳にしませんか?
上司に有給の申請をしようとしたら、受け取ってもらえなかった、とか、さりげなく、有給の申請を阻止しようと圧力をかけてくる、といった話は、日常的にありがちな状況のようです。

実は、日本は世界的に見ても、有給休暇の取得率が低いことで有名な国なんです。

本来労働者の権利である有給休暇は、労働者から取得の申し入れがあった場合、それを妨害することはできない決まりとなっています。雇主側に認められているのは、時季変更権だけ。労働者の希望する時季に休みを取られると、事業の正常な運営に差し支える時だけ、有給をとる時季をずらして欲しい、と申し入れることだけが例外的に認められています。

本来、有給休暇は労働者の持つ権利ですから上司の許可が必要なものではなく、有給取得の申請があった場合はそれを妨げることはしてはいけないことなのです。

また、反対に強制的に有給を取らせることも禁止です。上司が気に入らない部下を職場から遠ざける目的で勝手に有給にしたり、部下が休みを取りたいと申し入れたときに、勝手に有給を取らせることもできないように決められています。また、休暇は連続してとること、というガイドラインもあります。

日本の場合、法律上はルールがあるものの、その運用実態はあまり適切とは言えないのが実情です。有給の規定だけはあっても、取得されないままになることも多く、これが「日本人は働きすぎる」「ワーカーホリックだ」といわれる原因のひとつなのでしょう。

有給休暇の取得率が低いことが、超過労働や、うつ病などの発生率の高さにつながっている、という専門家の指摘もあります。また、中小企業などでは、規模が小さいほど有給の取得率が低いという統計もあります。