年次有給休暇の時季変更権って何?

年次有給休暇の時季変更権って何?

年次有給休暇の取得は、労働者の正当な権利の一つです。労働者が雇主に年次有給休暇を請求した場合、雇主は、これを拒否して働かせることはできません。

とはいっても、「会社には会社の都合がある、そのタイミングで休まれたら会社が非常に困る。」という場面はあり得ますよね。いくら労働者の正当な権利だとはいえ、会社の業務が滞ってしまうのでは働く側としても、長い目で見たら損をすることになります。そんな場合のために、使用者には「有給休暇の時季変更権」というものが与えられています。

これは、労働者から請求された有給休暇の時季が、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、雇主は年次有給休暇を取得する時季を変更するよう、申し入れることができる、と定められています。少々ややこしいのですが、時季変更権では、あくまでも「違う日に変更してほしい。」と申し入れることができるだけです。「この日に有給をとってほしい。」と、雇用主側から、日を指定できるということではありません。有給休暇をいつ取るか?の決定は雇主側にはできません。

時季変更権の行使に必要な条件である、「どの程度の支障があれば、事業の正常な運営を妨げると判断されるか?」という点については、国からの細かい基準は決まっていません。
有給を申し出た人の立場(役職など)、責任、その時の事業の状況、業務の内容や規模、同じ職場で同時に有給を取る人がいないかどうか?など、個々の事情を詳しく検討して、客観的、合理的に判断するべきである、とされています。

そして、仮に事業の運営に妨げが生じる、という判断がされるとしても、雇主側は、有給休暇の時季の変更を申し出る前に、まず、代替要員の確保などで、問題なく有給を与えられないか?といった配慮を行うことが求められています。

また、有給を申し出る労働者側にしても、自分が休みを取ることで、不在の間に仕事に支障が出ないような、十分な気配りをしておくべきでしょう。