有給休暇を申請するのに理由は必要?

有給休暇を申請するのに理由は必要?

社長に有給休暇を申し出たら、「そんな理由で休むの?」と嫌みを言われた、とか、プライベートで理由を言いたくないのに、「何で有給が必要なの?」と、根掘り葉掘り、総務担当者からしつこい質問攻めに遭った、なんて話は、しばしば耳に入ってきますね。「有給をとろうとしたら、上司の許可が下りなくてさあ…。」なんてボヤキも、ちょくちょく、聞こえてくるお話です。会社によっては、「所定の申請用紙に必要事項を記入して、上司に提出するように」なんて仕組みになっているところもあるようです。

そもそも、年次有給休暇を取ろうとするときに、「理由」を明示しなくてはならないルールはあるのでしょうか?
あるいは、有給休暇を取ろうとするときに、会社や上司の「許可」がなければ、取ることはできないのでしょうか?

結論からいいますと、労働基準法には、有給取得の条件として、「理由」「許可」を必要とする、とした条文はありません。ですから、有給を取得するために理由を説明して許可を求めることは原則的にはしなくても構わないのです。単に「明日、有給を取ります」でも問題はありません。


有給休暇は、労働者の正当な権利であって、請求するものではなく、時季を指定するだけで取得することができます。反対に雇主は、労働者が有給を取ることを拒否したり、取らせなかったり、有給の承認をしなかったり、ということを行った場合は、違法に当たります。

ただし、有給であれ、代休であれ、欠勤であれ、「仕事を突然休まれる」ということになると、会社としては、人員が一人欠ける状況で事業を行わなければならないですから、その影響を小さくしたいために、「早めに知らせて欲しい」ということは要望しても構わない、ということにはなっています。

また、有給と欠勤では、経理処理が違いますから、規模の大きな会社では事務処理を円滑に行うために、社内のルールとして、そのような仕組みを作っているのに過ぎません。また、同部署から二人同時に有給申請が行われた場合、どちらか一人に時季変更権を行使するための参考程度の理由を確認することは認められています。