時間単位で年次有給休暇を使用することができるの?

時間単位で年次有給休暇を使用することができるの?

「子どもの授業参観で、〇時間だけ休みたい!」
「親の介護で、どうしても、この日に半日だけ会社に行けない。」
「マイホームの手続きで、2時間だけ、会社を抜けて銀行に行きたい…。」

こんな場合、まるまる1日仕事を休んでしまうとなると、家計に響くものです。働く以上は、少なからず責任もあります。プライベートに事情はあっても、業務に影響が出るとなると、勤め人としての信用も下がってしまうリスクもあるでしょう。

会社としても、「ちょっと、抜けられるくらいなら何とかなるが、一日欠勤されると業務に支障が出る」という場合もありますよね。会社側の都合としたら、「平日の勤務時間帯は、正常な業務を中心にしてもらいたい」ものですが、有給の申し出があった場合、会社側は原則的には「取るな」とは言えないという事情もあります。

特に、働くお母さんの場合、お子さんの都合で、ちょっと抜けないといけないということが少なからず起こります。家計を預かる立場としては、「丸1日の休みは要らない、でも、何時間かだけ、休みが取れれば助かるし、有給なら、なおありがたい。」という場面は、少なからずあるのではないでしょうか?

そんな時は、有給休暇を時間単位で取るということができるようになっています。

以前は一日単位でないと取れないという決まりでしたが、2010年の法改正で、年間5日分までを上限として、時間単位でも有給休暇を取ることができるようになりました。ただし、この場合は事前に労働者と雇主の間に協定(約束ごと)を結んでおく必要があります。

労働者か雇主のどちらか片方だけの希望では、時間単位の有給休暇取得はできません。両方が話し合いの上、合意しなければならない、という決まりです。
一旦、協定が結ばれた後は、有給休暇を一日単位で取得するか?時間単位の取得にするか?は、労働者本人が決めることができ、雇主は変更する権限がありません。