未消化分の年次有給休暇は翌年度に繰り越しされる

未消化分の年次有給休暇は翌年度に繰り越しされる

年次有給休暇は、仕事についてから、一定条件を満たす勤務状況をクリアすれば自動的に付与されるものです。標準的なサラリーマンで、1週間に40時間勤務の場合、仕事についてから、半年目には11日の年次有給休暇が発生します。

申し出だけで取れる有給ですが、実際の仕事についてみると、なかなか忙しくて思うように利用できないのが実情ですね。取ろう、取ろうと思いながら、ついつい、うっかりしていて、気が付いたら、「有給を使いきれないまま、年度末になってしまった。」なんてことは、よくあることのようです。

こんなとき、使い残した有給休暇は繰り越しができないのか?使い残したら、それっきり?これは、気になるところですね。

年次有給休暇は繰り越しができます。ただし、無限に繰り越せるわけではなく、2年間で有効期限切れとなってしまいます。ですから、入社して半年後に取得した有給休暇は、勤務開始から2年6カ月の間に使い切れば良いということになります。もちろん、仕事を続けていけば、その分新たな有給休暇も発生してきますから、使い残した分と合算して有給の日数が増えることになります。もし、入社して有給を全く利用しないで翌年まで繰り越した場合は、入社1年6か月後には、有給休暇が21日分発生するということになります。

では取得しないまま、発生から2年を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?その場合は、「権利放棄」とみなされて、期限のきたものから、自動的に消失してしまいます(有給の時効消失)使わないでおいておくと、有給は自動的になくなってしまうんですね。

有給は労働者の正当な権利として付与されているものですから、使わないのは非常にもったいないことです。貯めておいても期限がくれば無くなってしまうものですから、必要に応じて少しづつ消化することが望ましいと言えます。日本の労働者は、欧米諸国などと比較すると、有給の消化率が非常に低い事で有名です。ぜひ、適切に取得して、あまり貯めないように活用したいものですね。