有給取得で精皆勤手当を支給しないのは違法

有給取得で精皆勤手当を支給しないのは違法

有給休暇を取得しようと上司に申請をしたら、「有給をとったら、皆勤手当はなくなるからね。」といわれてビックリ!これは、おかしい!?有給は労働者の権利のはずだし、仕事はしないとはいえ出勤と同じ扱いのはずでは?

さて、有休を申請したことで皆勤手当をカットされるのは、果たして労働関連法からみて適法なことなのでしょうか?

まず、有給は雇用者にとって「与えなければならない」ものであり、労働者側からは「取って当たり前」の権利です。有給以外の休みについては、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、働いていないのだから賃金の支払いがないのは当然です。病気や怪我で仕事を休んだ、葬儀のため忌引で休んだ、という場合は無給で問題ありません。代休消化でない場合は、自動的に皆勤を逃すことになります。生理休暇も有給扱いとしていない職場であれば同様でしょう。

しかし有給休暇は、「仕事をするべきに、仕事を行うことを免除する日」であり、すなわち「働いているのと同じ」という扱いになります。

更に、労働基準法では、「有給休暇を取ったことで皆勤手当や賞与(ボーナス)の扱いに不利益をこうむることはしてはならない。」という決まりもあります(労働基準法136条)。ですから、労働基準法に照らして、有給を取ったから皆勤手当をカットするという対応は違法、ということになります。

しかし、労働基準法136条には罰則規定はないため、違法とは言っても処罰がされることはありません。しかし、法律違反であることには変わりなく、労働基準監督署に実情を報告して、指導、改善の勧告をしてもらうことはできます。

こうした違反は、悪質度は低いと言えます。これ以外の内容については労働関連法をきちんと守っている職場だとしたら、理解不足によるものです。しかし、このほかにも、就業規則がない、雇用契約書を出さない、残業カットや固定残業制が当たり前、などが併存している場合、非常に問題の多い事業所と言えます。