パートやアルバイトには有給休暇はないの?

パートやアルバイトには有給休暇はないの?

有給休暇、と聞くと「正社員だけが取れるもの」と思っておられる方が多いですね。確かに正社員勤務をしていると、有給の条件を満たしやすいという背景はありますが、「有給休暇は正社員だけに与える」と定めた法律はありません。有給休暇は、パート・アルバイトの場合でも同じで、所定の条件に合致していれば有給が発生していて、申請があれば取得できなくてはなりません。

しかし、実際の状況を見てみると、パートやアルバイトに代表される短時間労働者は、その大部分に有給の取得がなされていません。実は、雇用契約そのものに、パート、アルバイトに関する有給の規定がされていない場合まであるんです。

こういう場合は、パートやアルバイトは有給休暇を取れないのか?というと、そういうわけではありません。雇用契約に有給休暇の規定がない場合は、有給の規定は労働基準法の規定に準じるもの、と判断されます。考え方としては、「雇用契約書に書き忘れてるから、基本のルールに従ってね。」という判断がされるわけです。

ただし、パート、アルバイトの場合、正規雇用の人と比較すると労働時間が短いという傾向がありますね。そのため、実際に有給休暇を取得できる条件をクリアするためには、厚生労働省が定めた所定の勤務時間数を満たしていなくてはなりません。パートやアルバイトの場合、勤務日数や勤務形態が様々ですから、労働形態に応じて、週ごと、あるいは、年間通算のどちらかで所定の基準を超えていれば、有給が取れる、という決まりになっています。

またパートであっても、週ごとの場合は1週間の勤務時間合計が30時間以上、一週間の労働日数が5日以上か、年間の労働日数が217日を超える場合は、正規雇用同様の有給休暇取得の対象になります。

勤務時間が短い分、パートやアルバイトの場合、取得できる有給休暇の日数も短くなります。目安としては、概ね正規雇用の3分の2くらいの日数が与えられることになっています。