年次有給休暇の計画付与とは

年次有給休暇の計画付与とは

年次有給休暇の計画的付与、というのは、年次有給休暇を与える時期を会社が決めて、あらかじめ労働者に告知して一斉に休みを取るという制度のことを言います。本来、有給休暇というものは、労働者が「この日休みたいです」と請求してきた場合、雇主は休みを与えなければいけません。しかし、例外的に、労働協定を結んでいる場合に限って、雇主側が、「この日を休みにしましょう」と決めて休みを与えることができる、と言う決まりがあるのです。

そうはいっても、雇主側が、労働者側の有給休暇を全て、自分の都合の良いように決めて使ってしまうのでは本末転倒になってしまうので、ある程度の制限がかけられています。

まず、年次有給休暇の計画的付与を行う時は、有給休暇の残り日数を5日以上残しておかなくてはならない、という決まりがあります。こうすることで、労働者側が自由に請求できる有給休暇は確保しながらも、雇主側が計画的に休みを設定することができる条件が両立できるわけですね。

こうした、年次有給休暇の計画的付与に雇主側が使うことができる日数は、平均的には、概ね5日程度なのだそうです。新入社員などの場合は、最初のお盆のころには、まだ有給が発生していませんから、有給で休みを与えようとしても、利用できる有給がありません。多くの会社がその分については特別休暇を創設して充てるなどの措置も行っています。更に5日間を労働者のために確保して残りを充てる条件もクリアしなければなりません。こうした実情を考えると、あまり多くの日数を会社側の計画のために利用して付与するというのは難しくなるでしょう。

なお、雇主側には、年次有給休暇の計画的付与のほかに、有給休暇の時季変更権という別の権限もあります。これは、労働者が有給休暇の請求をしてきた時に、その時季が業務の繁忙期や、その労働者が休暇を取ることで業務への影響が非常に大きいと予測される場合に、休暇の時季をずらすよう「お願い」することのできる権利です。

有給休暇は基本的に労働者が自由に使ってよいものではありますが、このように、ある程度は雇主側の意向も反映できるような制度も用意されているのです。