休日と休暇と休業の違い

休日と休暇と休業の違い

仕事を持っている人には、必ず「オフの日」と言えるものがあると思います。この、「仕事が休みの日」を何と呼びますか?

「休みの日、だから、休日でしょう?」
「休暇じゃないの?夏休みとか、年末年始は夏季休暇、冬期休暇っていうじゃない?」
「えっ?でも、パン屋さんの休みの日は「本日休業日」っていうよね?」

たくさん出てきて、ごちゃごちゃしてしまいますよね。実は、これらはどれも、「休みの日」という意味では間違いではありません。実は、労働法が定める「仕事が休みの日」には種類があり、それぞれを別の呼び名で呼んでいるんです。ですから、休日、休暇、休業はどれも仕事の休みの日を指す言葉ですが、それぞれの内容は違っています。

休日とは、「仕事をしなくてもいい日」です。労働基準法では法定休日といって1週間に1日は必ず休日を作るように決めています。これに対して、会社が独自に定めている休みは所定休日といいます。週休二日制の職場の場合、1日は法定休日、残りの1日は所定休日、ということになります。働かなくて良い日なので、会社の都合で出勤が必要になった場合、会社は賃金に所定の上乗せをして払う事が義務付けられています。

休暇とは、「本来は仕事をしなくてはいけない日だけれど、会社が仕事を免除する日」のことを言います。良く知られているのが有給休暇ですね。これは、仕事を免除する日、ですので、休日に重ねて取ることはできません。休暇にも法律で決められた法定休暇(年次有給休暇(労働基準法)、看護休暇(育児介護休業法)など)と、会社が独自に定める所定休暇があります。

休業とは、休暇と同様に、「仕事を免除する日」のことです。休暇との違いは、期間で、一般的に長期に渡って休む場合を休業と呼びます。良く知られているのは、女性が出産するときに取得できる産前産後休業(労働基準法)や、育児休業(育児介護休業法)、介護のためにとる介護休業などです。