休日には法定休日と所定休日(法定外休日)の2種類ある

休日には法定休日と所定休日(法定外休日)の2種類ある

仕事についていると、たまの休みはのんびりしたい、なんて声は多いですね。仕事をしなくて良い、と雇主が決めた日のことを「休日」と呼びます。休日は労働者の心身の健康を維持して、業務の継続がしやすくする意味もあり、同時に過重労働を防止する目的ももっています。そのため、労働基準法で「必ず休日を与えなければならない」という決まりも設けられています。

この、法律で与えることが決められている休日のことを「法定休日」といいます。労働基準法では35条により「雇主は労働者に対して、毎週1回、または4週を通じて4日、休みを与えなくてはいけない」と定めています。このルールは非常に厳しく、違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則の対象になります。

ところで、日本国内の企業の場合、週休二日制を採用しているところが多いですね。一般企業では、土日の両方が休日になっていることがほとんどではないでしょうか。これは、法定休日のほかに、各会社ごとにもう1日、独自の休日を定めているからです。このように、雇主が、「ウチの会社は〇曜日も休みにしよう」と決める場合の休日のことは、「所定休日」と呼びます。

なぜ、法定休日のほかに所定休日が決められているのか?というと、これは、労働時間に関する労働基準法32条の規定があるため。こちらでは、労働者の労働時間について「休憩時間を除いて、1週間に40時間以上労働させてはならない。」という決まりを設けています。1日に8時間働くとしたら、1週間のうち5日で40時間になってしまいます。もし、ここで残業などをしたら、それだけで自動的に40時間の枠を超えてしまうので、労働基準法違反になってしまいます。
違反した場合は前述のように罰則の対象になってしまいます。とはいえ、残業ゼロ、という理想的な労働環境を維持できるとは限りません。職場の事情により、休日にどうしても出勤してもらわざるを得ない場合も考えられます。そのため、あらかじめ予防的に1日の所定休日を作っておくことで、違法な労働にならないようにされているんです。