休日は日曜や祝日でなくても違法ではない

休日は日曜や祝日でなくても違法ではない

日本国内の一般大手企業の多くは、土日にお休みが集中する傾向がありますね。官公庁や学校は土日が休日ですし、週末のオフィス街は、ウィークデーの賑わいが嘘のように静かなものです。

その一方で、「ウチの会社は休みの日がバラバラで・・・。」とか、「休みは交代制で、会社そのものは年中無休」というコンビニ、スーパーなどもあります。お仕事によっては、「土日が休みにならない」という場合もあるみたいですね。例えばブライダルやイベント関連のお仕事だと、反対に土日が勝負、休みなんか取れない、ということになるでしょう。

ところで、労働基準法では、1週間に1回は休みを与えなくてはいけない、と決めているんだから、バラバラの休みはまずいんじゃないか?そんな疑問が出てきます。

実は、労働基準法では、「休日は〇曜日に与える」といった決まりはありません。決められているのは、休日の頻度だけで、「1週間に1日」「4週間に4日」と決められています。この「週」というのは、曜日にとらわれない連続した7日間のことを指しているので、例えば、「毎週水曜日が休日」であっても、それ自体は問題がありません。(ただし、休日規定には労働時間の条件もありますから、この規定との兼ね合いが取れている場合に限ります。)

更に、この場合の「1日」というのは、「24時間」のことではなく、「暦日の午前0時から、午後12時まで」と、キチンと決められています。ですから、「前日の朝6時から、翌日の朝6時」というような休みの与え方では違法ということになります。

更に、24時間営業のお店や、三交代制の工場、新聞配達業などの場合、労働時間が昼間8時間の勤務とは異なる形態になりますね。こうした勤務形態の場合は、毎週決まった日付けで休日を設定することや、毎週1回という休日の設定も難しくなることがあります。

このような場合は、変形労働時間制という規定が適用されます。変形労働時間制の場合は「4週間を通じて4日休日を与えれば良いということになっています。