正社員は最低月に何日休日を与えられるの?

正社員は最低月に何日休日を与えられるの?

労働基準法では、労働者の労働時間について非常に細かい条件を設けています。これは、労働者の健康と安全を守る目的と、雇主が賃金の支払いを条件に、労働者に対して過重労働を強要することのないように、予防の目的も兼ねています。

そして、労働時間の規制と同時に、休日についても「与えなければならないもの」として、一定期間ごとに、完全に仕事をしない日を設けるように取り決めています。労働基準法では、1日8時間以内、週40時間の労働を原則としていて、これを超える労働は36条協定を結ばない場合は禁止となっています。仮に1日8時間労働だとすると、5日間で40時間に達してしまいますから、残り2日間は休日としなければなりません。1日7時間として、5日間では35時間、残る1日だけ5時間という働き方にすると、6日間で休日が1日という形になります。この形の場合6日間の連続勤務が可能ということで、労働基準法の休日規定にも適合している形態になります。

日に7〜8時間働く、というと、多くの場合正規雇用の勤務形態ですね。それでは、労働基準法では、正社員に対して、月に何日休日を与えるように定めているでしょうか?

実は、労働基準法では、「正社員」「パート」「アルバイト」といった、雇用契約上の違いによって、休日規定を分けることはしていません。全ての労働者を対象として、「連続6日を超えて働かせてはならない」「最低、月に4日は休みを与えなくてはならない」と決められているだけです。ただし、前述のように1週間の勤務時間の上限が定められているので、この規定に適合するように、会社独自の休みを作って、余分に休日を与えることは禁止していません。労働基準法で定める休日の規定は、最低限度のルールですから、これを上回る好条件を与えることには制限はされていないのです。

このため、雇用形態が違っても、同様の勤務時間帯で働いているパートさんと、正社員の休みが同じ、ということもあり得ます。