休日なしで連続何日まで働いてもいいの?

休日なしで連続何日まで働いてもいいの?

休日は労働者に与えられた権利の一つです。ところで、労働基準法では、休日の与え方について2通りのルールを定めているのをご存知でしょうか?

そのひとつは、「最低でも1週間に1日以上休日を与えなければならない。」というものです。これに従って働くと、週の労働日数は最長でも6日間ということになります。

ところで、世の中の職業は、必ずしも「午前〇時から午後〇時まで、週6日間勤務」というかたちにそぐわないものもありますね。夜勤があったり、早朝勤務や、カレンダーが赤い日でも仕事をしなくてはならないという職場もあります。例えば医療関係者や、タクシーの運転手、国際線のキャビンアテンダントなどは、その仕事の条件から、どうしても勤務時間が不規則になります。

こうした仕事の場合は、変形労働時間制という制度が設けられています。しかし、それであっても、連続労働してよい日数は6日以内として、休日規定についても、「4週間に4日の休日を設けなければならない。」という決まりも同時に設けているのです。結果的に「1週間に1日の休日を確保できること」という条件に適合するように働くとしたら、週の初めと終わりに休日を持ってきた場合に限って、連続12日間の労働が可能ということになります。これらのルールから外れた働かせ方をすることは違法行為に当たります。

さて、これと同時に、労働基準法では、1か月の労働時間にも法定労働時間という上限を設けています。1か月に働いて良い時間は40時間、これを超える場合は労働基準法36条に従った、労働協定が必要であり、就業規則にその旨を記載して管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。残業であれ、休日出勤であれ、36協定ナシ、就業規則なしの状態で行わせると、即、違法となります。就業規則があっても、参考程度、名目だけで守られていないという場合も、NGです。より悪質な事業所として、厳しい処罰の対象となることもあります。