法定休暇、特別休暇とは

法定休暇、特別休暇とは

休暇(休業を含む)は、法律上、2つの区分があることをご存知ですか?休暇には法律で「必ず与えなくてはならない」と定められた「法定休暇」と、雇主(会社、事業主など)が、自由に決めて良い特別休暇の2種類があります。特別休暇の方は、各企業や事業所ごとに任意に決めて運用するものなので、法律上の定めがありません。そのため、法定外休暇とか、任意休暇という呼び方をされる場合もあります。

法定休暇は労働基準法を始めとする、労働法で「休みを与えなくてはならない」と決められています。これらは、雇主が労働者の心身の健康、安全に対して配慮をする義務(安全配慮義務)のひとつとして、以下の休暇(休業)が義務付けられています。

・年次有給休暇
・生理日の就業が著しく困難な女子に対する休暇(略称:生理休暇、日数は定めがないが、その分、細かく管理されることが多い)
・産前休業と産後休業(産前は6週間、双子の場合は14週間、産後は8週間。まとめて「産休」と呼ぶことが多い)
・育児休業(子供が満1歳になるまで。女性だけでなく、男性も取得ができる)
・介護休業(対象となる家族1人について1回、最長で連続する93日間取得できる)

年次有給休暇は名称の通り有給ですが、その他の休暇休業については、賃金を払うかどうかは、各雇主の自由裁量で決めて良いとなっています。法定休暇は取得に期限があり、発生から2年が過ぎると消失します。休暇・休業の取得については、必要な要件が定められているもの以外は、労働者側から取得の申し出があった場合、雇主は応じなければならない、とされています。取得に理由の説明や、上司、会社などの許可は必要ありません。

法定外休暇は、雇主が独自に設定または、労働者との協議などによって設置した休暇です。例えば、忌引や結婚式に関わる慶弔休暇、法定休暇を超える期間の介護、育児休業、年次有休休暇を超えた日数の有給休暇などがよく見かけられます。
法律上の定めがないので、取得の要件や有休にするか、無給にするか、何日間与えるか、などの条件については独自に決めて良いことになっています。