働く時間数で休憩時間は変わってくる

働く時間数で休憩時間は変わってくる

仕事の合間にホッと一息入れる中休み、あるいは、みんなでワイワイとおしゃべりを楽しみながらお昼ご飯を食べる昼休みなど、仕事の休憩は職場の親睦を深める潤滑剤、なんて言い方がされることもありますね。この休憩時間、労働基準法では、働く時間に応じて、一定の時間を休憩時間として与えることを定めています。原則は、

労働時間が6時間まで→休憩なし
労働時間が6時間以上8時間まで→最低45分
労働時間が8時間以上→最低1時間

となっています。

これは、与えなくてはいけない最低基準を定めたもので、「これ以上休憩を与えてはいけない」というわけではありません。同じく、8時間未満の労働で休憩を1時間与えても違法ではありませんし、同じく1日6時間程度のパート勤務であっても、「昼休みを与えてはいけない」という訳でもありません。この規定を上回る休憩を与えることについて、違法になる、ということはありません。

休憩時間は、与え方にも決まりがあります。まず「全員一斉に与えること」が原則となっています。更に、「休憩時間の使い方は労働者の自由に任せること」も定められています。

休憩時間は、仕事をする時間ではありません。労働時間ではないので、完全に仕事の手を休めて、自由に使ってよいという決まりになっています。もし、休憩時間をつぶして仕事をしていた場合は、その分も労働時間になっている、ということになります。

注意しなくてはならないのが、残業などで、8時間を超えて仕事をする場合です。8時間までは休憩時間は45分で構わないのですが、もし、8時間を超えてしまうと、休憩時間は1時間です。足りない分の15分をどこかで休憩させないと違法になってしまいます。

一方で、休憩時間を長めに与えることは禁止されているわけではないので、多くの会社では、残業が発生した場合を見越して、あらかじめ1時間の休憩時間を設定しているところが多くなっているようです。この方が事務処理上の煩雑さは避けられるということなのでしょう。