労働時間は1日8時間・1週40時間が大原則

労働時間は1日8時間・1週40時間が大原則

仕事に就くときに気にかかることのひとつに、勤務時間があります。始業時間と出勤までにかかる時間を考えて、職場の近くに引っ越したり、仕事が終わって帰宅するまでの時間を有効利用して、スキルアップのビジネススクールに通う人、スポーツジムで汗を流す人など、勤務時間を中心としたスケジュールを組むのにも、労働時間は気にかかる存在です。法律では、どのように定められているのでしょうか?

労働基準法では、1日当たりの労働時間の原則を「1日8時間、1週間で40時間」と定めています(32条)。これは原則であって、業務の内容や業況によっては、これでは多かったり、足りなかったりする場合が生じてきます。そういう場合は、労働基準法36条に則って、雇主(会社)と労働組合または労働者の代表(過半数の労働者から承認を得た代表者に限る)とが、話し合いの場を持って、残業や休日についての取り決めを行って、初めて残業や労働時間の変更を行うことができるようになります。

そのため、法律で定められた1日8時間、週40時間の労働時間を「法定労働時間」、36条協定によって、各事業所ごとに決められた労働時間から休憩時間を引いたものを、「所定労働時間」と呼び分けています。

これだけでは、「深夜1時から8時間」でも、「朝9時から8時間」でも、時間数は同じ、ということになってしまいますが、それでは労働者の心身にかかる負担や、日常生活に関する影響が極端な違いが起こってしまいます。また、「1日」といっても、官公庁がお休みで、世間一般が休日になっている土日や祝祭日と、平日を同じように扱うのも不公平ですね。

そのため、労働基準法では、働く時間帯についても、「深夜勤務」の時間帯を「午後10時から午前5時まで」と定めて、その時間帯に働く場合の賃金規定や、未成年の就労についてを細かく制限することで、雇主が一方的に労働者にとって不利な条件での勤務を強いることが無いよう予防に努めています。