法定労働時間と時間外労働時間

法定労働時間と時間外労働時間

労働基準法では、労働者の心身の健康を守る観点から、労働時間に上限を設けて、それを超えないように働くことを基本条件として定めています。この、「労働基準法が定めている労働時間の上限」が「法定労働時間」と呼ばれるものです。労働基準法では、「一日の労働時間は8時間」「1週間の労働時間は40時間」を原則としています。労働者が10人未満の事業所で、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業に関してのみ、特例として1日44時間を法定労働時間とすることが認められています。

この時間を超えて労働させる場合、その時間を「時間外労働時間」と呼びます。いわゆる残業や休日出勤が時間外労働の代表選手といえるでしょう。これらの時間外労働は、1日8時間労働の場合は、行わせてはいけないものです。しかし、労働基準法36条では、労働者(または労働者の過半数の承認を得た代表)と、雇主との協議によって合意を得て、就業規則に明示した場合は、一定の条件を付けて、残業を行うことが認められるようになります。この協定のことを、元になる法律の条文にちなんで「36協定(サブロクきょうてい)」と呼んでいます。

時間外労働にも、非常に細かく厳しい条件が付けられています。もし、時間外労働に制限を着けなければ、労働者は雇主の命じるままに無制限に時間外労働を強いられる恐れもありますし、過重労働の結果、身体生命に危険や悪影響が及ぶ恐れもあります。ですから、労働基準法では、時間外労働について、1週間単位、2週間単位、4週間、1か月、2か月、3カ月と、時間を追って残業時間の上限を定め、残業時間の累積が時間に応じて次第に少なくなっていくよう調整されています。最終的には、年間の残業時間の上限は一般の労働者で360時間、変形労働時間制で320時間となっています。

また、1週間に連続6日を超えて労働させることも禁止しており、1日6時間を超えて労働させる場合は45分、1日8時間を超えて労働させる場合は、1時間の休憩を与えなければならない、という決まりも同時に設けています。