通勤時間は労働時間に含まれない?

通勤時間は労働時間に含まれない?

職場まで毎日、行ったり来たりするための「移動時間」は、意外ともったいないものです。通勤時間は、少しでも短い方が助かりますよね。会社によっては、通勤時間を少しでも短縮するために、マイカー通勤者の高速代を負担してくれたり、入社時に入寮を検討するよう勧めてくれたりする場合もあると思います。

ところで、この通勤時間は、労働時間に含まれるのか?原則として、通勤時間そのものは、労働時間には含みません。理由は明確で、通勤中は、「雇主の指揮命令下にない時間」だからです。労働時間というのは、あくまでも会社側の指揮のもとに労働をしている時間を指すものなので、そこから外れている時間帯は、労働時間に含みません。

しかし、通勤時間というものは、「仕事をするために移動している時間」には変わりありません。仕事のない日に、同じ時間に同じルートを移動することと、仕事に行く目的で、移動することとは、明らかに理由が違います。従って、労働災害法上は、通勤の時間を「拘束時間」として扱い、出勤、退勤中の事故については労働災害が認められるというルールも定められています。

また、同じ「移動中」とはいっても、業務の命令を受けての移動であった場合、勤務時間として扱われるケースがあります。例えば、直行で自宅から商品を受け取りに行くように指示をされて、社用車で、取引先まで出向く場合などです。この場合は、業務のために指揮を受けて移動しているわけですから、勤務時間中の移動とみなされます。

建設業などによく見られる「現地集合、現地解散」の勤務や、出張で自宅から出張先に直接出向く場合は、移動時間は勤務時間に含まれないことがほとんどです。現地集合、現地解散の場合は、現地入りして業務開始の点呼をした時刻から勤務時間にする、といった方法が採られています。出張の場合は、出張手当等を別途加算するなどの方法で、労働者が不利益をこうむらない手だてが採られています。