朝の掃除は労働時間に含まれる?

朝の掃除は労働時間に含まれる?

小さな会社では、掃除当番制や、全員一斉に掃除をする、などの取り決めで定期的に社屋の清掃を行う場合がありますね。他にも年末の御用納めのための大掃除など、仕事をするうえで会社の建物や周辺を掃除する場面というのは結構あるものです。

そんな、毎週の朝の掃除は、労働時間にふくまれるのでしょうか?

これには判断のポイントが2つあります。一つは、タイムカードを押す前か、後か?タイムカードを押してから行っている清掃であるならば、普段の勤務開始時間前(または、勤務時間終了後)であっても、労働時間に含まれる可能性が出てきます。

もう一つは、その清掃活動が「業務の一環」であるか?それとも、「社員相互の自主的な活動」であるか?です。前者ならば、会社が業務の一環として「社屋の掃除をしなさい」と命じているということですから、清掃活動そのものが業務命令ということになります。この場合は、もし、会社側から「タイムカードを押さないで掃除をしなさい」と命じた場合は厳密に言えば労働基準法に反して、時間外労働を命じているのと同じことになります。

逆に、会社側からは何の指示もないのに、社員が自主的な活動として清掃をしている場合は、会社と無関係に行っていることになるので、会社は賃金を払う必要はありません。会社が賃金の支払いを行っていて、特段、清掃活動に苦言もないのであれば、暗黙の了解で業務の一部に繰り入れられているという見方になるケースも、まま、あるようです。

御用納めの場合はどうでしょうか?こちらは、ほとんどの場合、通常の勤務時間帯に行われます。また、社長の訓示や年末の挨拶など、全体集会としての性格を持っているところも少なからずあります。御用納めの機会に、社内の備品の点検などを行う会社もあるようです。これらの点から、御用納めの場合は、勤務の一環として行っているという判断がされるでしょう。

ただし、清掃の後に会社で行われる宴会や、忘年会などは、仮に社屋の中で行われるものであっても、タイムカードを押した後、といったスタイルが採られていることが多いようです。