夜勤等の仮眠時間は労働時間になる?

夜勤等の仮眠時間は労働時間になる?

ビルのガードマンや、守衛さんなど、夜間に泊まり込みで働く職業の場合、途中に仮眠が挟まるケースがありますね。交代で長距離を運転するトラックドライバーの方や、夜行バスの運転手さんなどでも、同じように、車両の中で仮眠をとる時間があります。

こんな場合の仮眠で眠っている時間は労働時間としてカウントされるのでしょうか?

仮眠は一種の休憩時間のようなものですが、その時間帯に、完全に業務から離れているか?というと、そうではありません。一定時間眠った後、必ず決まった時刻にビル全体を見回らなければならないとか、所定の器具の操作を義務付けられていて、警備会社へ報告を行わなければならない、という場合や、運転を交代する時間や場所を取り決めていても、道路の混雑状況や、相方の疲労の度合いを見て、柔軟に対応を迫られるとすると、例え仮眠が許されていたとしても、業務から離れているとは言い難い状況です。従って、これは、「手待ち時間」と同じく、労働時間であるとみなされます。

仮眠の挟まる労働に関しては、労働基準法には異なる規定もあります。それが「監視断続労働」と呼ばれるものです。労働基準法41条3項では、「監視労働に携わっていて、労務が断続的に行われるもの」に関しては、所定の手続きをとって、労働基準監督署の許可を得ることで、労働時間には含めるものの、賃金支払いを通常の三分の一にできると定めています。

この場合の監視労働とは、1か所にずっと座って、あまり精神的な疲労のない、簡単な業務を言います。断続的とは、「とびとびに」ということ。当直業務であるとか、団地の管理人、守衛さんなどの業務などが、これに該当する例でしょう。同じ監視業務であっても、プラントの管制室や、航空管制などは、相当な緊張感を必要とするので、この要件には当てはまりません。

また、仕事の実態は、監視断続労働の条件を満たしていても、無許可であった場合は、仮眠の時間までも労働時間としてカウントされます。