休日に、教育研修に参加した場合、労働時間になる?

休日に、教育研修に参加した場合、労働時間になる?

会社の業務に必要なスキルを習得したり、自己啓発のために、行われる研修。参加することで、業務遂行のための能力アップや、将来的な資格取得、資格手当の給付など、利点も多くある研修は業務に影響を及ぼさないで済むように、週末の休日に行われることが多いようです。

上司から「受けておいた方がいいよ」なんてさりげなく圧力がかかる、となると、休みの日をつぶされるのは嫌だけど、休めない…と感じてしまったりするものですよね。その一方で、休日に行われるのに「休日出勤手当は対象外だから。」と言われてしまうと、「仕事のための研修なのに、なんかおかしくない!?」と疑問も感じます。

休日に教育研修に参加した場合は、労働時間に含まれるものではないのでしょうか?

これは、その研修が、会社側からの業務命令によって受講するものなのか、それとも、会社側とは別に、案内はされるものの、参加については個々の社員の自由意思に任せるものなのか?で変わってきます。

会社側が研修参加を義務付けるのであれば、これは労働時間として扱われます。休日の研修への参加は就業規則への明示も必要となり、就業規則に沿って、参加が命じられるということになります。その上で、休日出勤手当、時間外手当の支払いが必要となってきます。仮に就業規則に明示がないまま、参加を強要されるということになると、違法行為に当たる心配も出てくるでしょう。

会社側が、社員に案内や、受講費用の支援を行うけれども、研修への参加そのものは個々の社員の自由意思に任せる、という形の場合は、業務に関わりのある内容であっても、各社員の自己啓発のための研修とみなされて、業務命令という判断はされません。この場合は、休日に研修が行われたとしても、手当の対象外であり、むしろ受講費用の支援は福利厚生の一環として扱われます。

このように、休日の研修参加が労働時間になるか、ならないか?の分かれ目は、それが会社から命じられたものか、それとも社員の自由意思で参加の可否を決めることができるかどうか?が、分かれ目になります。