昼休憩、食堂までの移動時間は労働時間に含まれない?

昼休憩、食堂までの移動時間は労働時間に含まれない?

仕事中のお昼ご飯は、仕事中のちょっとした楽しみでもありますね。外食は体に良くないと言われながらも、それはそれで楽しいものです。最近では、健康器具の会社が、社員食堂の食事メニューを工夫することで、健康維持効果のあることを立証して、社員食堂のメニューをまとめたレシピ本まで発売されて話題になりました。価格もリースナブルということで、社食愛用派も増えているようです。

ところで社屋の中で、オフィスの部屋と食堂が離れている場合も珍しくないでしょう。例えば、社員食堂は地下、職場はビルの上階なんてこともあるかもしれません。そういう場合、当然に、社員食堂まで食事のために移動するためにも、時間がかかりますね。その、「社員食堂までの移動時間」は、労働時間にはいるのでしょうか?それとも、労働時間には含まれないのでしょうか?

「社屋内での移動なのだから、当然に労働時間に入るだろう。」という意見、「いやいや、休憩時間は労働時間じゃないんだから、社屋内の移動といっても労働時間には含まれないよ。」という意見、賛否両論が持ち上がりそうです。

さて、実際のところ、どうなのか?それは、食堂までの移動中という時間が「使用者の指揮監督下にあるかどうか?」によって変わってくるという原則に当てはめてみればわかります。

通常、昼休みに食事をすると言っても、各社員は、何が何でも、食堂で食事をとるように、上司や会社から命令されているわけではありません。奥さんの作ってくれたお弁当の人もいれば、コンビニのパンやおにぎりという場合もあることでしょう。このように、労働者一人一人の自由意思で食事の方法を選ぶことができる状況であれば、それは、労働時間ではありません。

例えば、何らかのモニター試験を兼ねて「社員は全員、指定された部屋で、決められたメニューを、決められた時間に摂るように。」と指定されて、食事も業務の一環としての扱いをされている場合は、指定された場所への移動も業務遂行中とみなされて労働時間に含まれることになります。