賃金支払いの5原則とは

賃金支払いの5原則とは

働く人の楽しみと言えば、何と言っても「給料日」ですね。「今月の給料が入ったら、狙っていたアレを…。」なんて、お買い物の計画を立てたりするのは、パート、アルバイトだって楽しいものです。

日本中の労働人口のうち、労働者として就労をして、その対価として給料をもらうことで働いている人は圧倒多数。もし、この給料がキチンと支払われなかったら、たくさんの人が、生活を維持できず大混乱が起こってしまいます。そのため、法律では、給料の払い方についても5つのルールを定めて、雇主はこれを守るように、と決めています。これをまとめて、「賃金支払いの5原則」と呼んでいます。

具体的に見てみましょう。

@通貨払いの原則
「今月は、金がないから給料分を、米で払うんで、自分で換金してくれ。」なんて話になったら、モノは価値が変動しますから、正しく賃金相当を支払われたかわかりません。万一、下回ったときは、金額が変わってしまいます。そのため、賃金は、必ず通貨で払うよう決められています。

現物支給として、米やら肉等で払うことは、法令、協約のある場合以外、禁止です。労働者本人名義の預貯金口座に振り込みで払うことは、認められています。

A全額払いの原則
雇い主の都合で、「今月は半額だけ払わせてくれ」なんてことを言われたら、賃金で生活している労働者は困ってしまいます。そこで、労働基準法では、「賃金は、全額払いにすること」を定めています。分割払いは禁止。必ず働いた期間に応じて、期間中の全額を支給します。

例外は欠勤や、源泉徴収、社会保険などの法令で定められた控除です。寮費、寮の光熱費などの控除は、労働者と雇主の間に、別途協約を結んだものの場合のみ、認められています。

B毎月1回以上払いの原則
給料が滞納されると労働者の生活は立ち行かなくなります。ですから、最低、月に1回以上払うように、と決められています。(季節労働の場合は合意があったときは期払いでもOK)

C一定期払いの原則
給料日が月によってバラバラでは困りますね。そのため、必ず決まった日に払うように、と定められています。

D直接払いの原則
給料は、本人に直接払うことが決められています。これは、第三者に手渡すことで、搾取されたり、本人に渡らないことがないようにするためです。