休日労働(休日出勤)は135%の割増賃金が支払われる

休日労働(休日出勤)は135%の割増賃金が支払われる

休日は労働者の権利であり、同時に雇主から見たら「与えなければならない」労働基準法上の安全配慮義務のひとつです。休日は、「働いてはいけない日」です。しかし、業務の繁忙期や、取引先の都合などで、やむを得ず休日に仕事をしなければならない、という時が起こる場合があります。あるいは、本来は休みのつもりだった日に、病気や怪我で急な欠勤者が出て、「どうしても人手が足らなくて、申し訳ないけれど…。」という場面だって、長い社会生活の中では、一度は経験することかもしれません。

本当にやむを得ない場合に限り、労働基準法は休日に仕事を行うことを例外的に認めています。しかし、同時に、休日にも働くことが常態化しないように歯止めをかける意味と、労働者に余分の負担をかけることに対する、慰労の意味を含めて、「休日出勤手当」として割増賃金の規定を定めています。

労働基準法上では、休日出勤をした場合、通常の賃金(基本給)に3割5分の割増をして、労働者に支払うようにと定めています。これを%で表すと、通常の賃金の135%、ということになりますね。

もし、休日に出勤して、時間外労働(残業)をした場合は、その時間数については「休日出勤手当+時間外手当」の対象となり、「3割5分+2割5分=6割以上」の割増をするように定めています。三交代制などで、深夜勤の時間帯に休日出勤だったときも同じく、深夜手当と休日出勤手当の両方の割増を合算した比率が適用されます。つまり、これらの場合は、160%の賃金を受け取ることになるわけですね。

休日出勤手当を含め、割増賃金の比率は、労働基準法で定めているものを下回ることは違法となりますが、上回ることは禁じていません。労働基準法で定めているのは最低限の比率で、社内規定などで、これ以上の比率を適用することは、労働者が一方的に得をすることになるので全く問題なく、認められます。

とはいえ、割増賃金を払いさえすれば、休日も労働者を働かせても構わない、という意味ではなく、休日は休日として、本来休むべき日として、極力最低限にとどめるべきでしょう。