代休を与えられたら休日労働手当の支給はなくなる?

代休を与えられたら休日労働手当の支給はなくなる?

会社の業務の都合で、上司から命じられて休日出勤に。数日後に、代休を申請したら、「代休を取るなら、振替休日ということで、この前の休日出勤手当はカットになるから、そのつもりで。」と言われてしまった!確かに休みは貰ってるけど、休日出勤して働いたことには違いないのに、これって、法律上問題ないの?

これは、もっともな疑問ですね。確かに振替休日の場合では、休日出勤手当の対象になりませんし、休日予定だった日に仕事をしても、支払われるのは、通常の賃金だけになります。代休の場合でも、同じようになるのでしょうか?

労働基準法では、休日に出勤して労働を行った場合、休日出勤手当を支払うように定めています。もしも、休日出勤をしたことで、1週間の労働時間が40時間を超えてしまった場合は、時間外労働手当も上乗せとなり、割増賃金が加算されて支払われることになります。ですから、休日出勤をして働いた以上は、代休の有無に関係なく、休日出勤手当の対象になります。これは、代休を取る、取らないとは無関係で、まず、休日出勤をして働いた以上は、自動的に決まってしまうことです。

また、後になって、代休を与えることと、あらかじめ予定して、振替休日を定めて働かせることでは、意味が全く異なります。後から代休を与えたから、休日出勤が振替日になるという決まりはありません。振替休日の場合は、事前に労働者と雇主が、休日だった日と、労働日だった日を振替える話し合いをして、合意をしたから成り立つものです。休日出勤を命じておいて、取れなかった代休を与えた、というのとは、全く意味が違います。事前に話し合いがなく、休日出勤を行っている場合は、振替休日にはなりえないのです。

また、代休を取得することも、労働者の権利であり、同時に雇主の休日付与の義務を果たすだけのことであって、これまた、休日出勤手当を払わない理由にはあたりません。むしろ、代休を取らないと、月間および週間の連続労働日数に抵触してしまうこともあり得ます。