欠勤の場合の賃金カット

欠勤の場合の賃金カット

欠勤とは、「本来、労働を行うことが義務付けられている日に、労働者が労働を行わないこと。」です。簡単に言えば「休み」であり、その理由は、病欠や旅行そのほか、労働者自身のプライベートな都合での休みです。欠勤は労働者自身の申し入れによって取得することができます。

ここだけ見れば、労働者の申し出で取得できる有給休暇や、休日出勤の振替休日取得と似て見えます。しかし、賃金支払いに関してみると、欠勤と、これらの休暇、休日とは大きな違いがあります。

労働基準法の、賃金支払いに関する取り決めで、「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれているものがあります。日本語で言えば、すなわち「働かざる者食うべからず」と同じで、「労働を行わなければ、賃金の支払いは無いのが原則」ということです。労働基準法では、労働者が働いた場合、雇主は、その労働の対価を全額支払わなくてはならないことを定めています。これは、逆に雇主側の立場から見ると、「労働をしないときは、賃金を支払わなくても良い。」ということ。ですから、欠勤の場合「働かなくてはならない日に働いていない」ので、賃金を支払う義務は生じません。「欠勤したら賃金カット」というのは、違法でもなんでもなく、ごく当然のことです。

有給休暇は文字通り、「有給の休暇」であり、労働は「免除される」ものです。従って、有給取得では賃金カットも行われません。休日出勤の振替休日(代休消化、などとも言われます)の場合は、そもそも、休日である日に働いたことによって、取得できるはずの休日を得ていない状態になっているものを、是正するために休みを取るものです。代休を取った日そのものは、休日同様無給となりますが、その代りに、休日出勤した日には、正当な賃金に加えて休日出勤手当、および、状況に応じて時間外手当も支給されます。

欠勤は、職場にとって、業務の妨げになる可能性のある、非常に困った事態と言えます。また、働く側にしたら、賃金カットによる減給が発生することにもつながります。勤怠の面からは、よほどやむを得ない事情がある場合を除き、望ましい事とは言えません。また、賃金面からは、振替休日を取得できるならば利用して、極力欠勤扱いとされることを避けるのが実際の多くの労働者が行っている施策となっています。