就業規則に載っていない懲戒処分は無効

就業規則に載っていない懲戒処分は無効

懲戒処分とは、心得の悪い労働者に対して、雇主が制裁の意味で行う処分のこと。訓告とか、減給とか、色々な種類があり、公務員、一般企業の別はあっても、一定規模以上の会社には、必ずある制度だと思って間違いありません。

でも、「あれ?ウチの会社、そんなのあったっけ?聞いたことも見たこともないような気がするなあ?」と思われる中小企業で働いている方もいらっしゃると思います。これは、おそらく就業規則を作っていないか、もしかしたら「就業規則は作ったけど、掲示義務(目に留まる場所に貼りだしておくこと)を守っていない」または「就業規則はあっても、懲罰規定を作っていない」ということだと思われます。就業規則は、常時10人以上を雇っている会社には作ることが義務付けられていますが、それ以下の規模の会社では、必要がありません。また、「就業規則には、必ず懲罰規定を作らなくてはならない」という決まりはありませんから、懲罰規定を定めていない就業規則という場合はあるでしょう。掲示義務違反に関してだけは、労働基準法違反にあたるので、就業規則があるのなら、何らかの形で労働者に周知する必要があります。

さて、もし、あなたの会社に就業規則がないのに、あなたのしでかしたことについて会社側から突然、「懲戒処分にする!」と言われたら、これって、有効でしょうか?

もちろん、ミスであれ、腹に据えかねてわざとやったことであれ、マナーやモラルの意味では、謝罪は必要という場面はあるかもしれません。しかしながら、「懲戒」ということになると話は別。労働基準法では、雇主が労働者に対して懲戒処分を行うことに細かな規定を設けています。その一つが、「懲戒処分の有効性」について。そもそも、雇主側が労働者に懲戒処分を下そうと思うのであれば、まず、あらかじめ「就業規則に懲戒規定を定めておくこと」が義務付けられているのです。更に、就業規則を周知していないときは、その規則そのものも無効となってしまいますから、懲戒処分を言い渡されたとしても、有効な行為ではない(なかったことになる)ということになります。