勤務時間外の違法行為(飲酒運転など)は解雇理由になる?

勤務時間外の違法行為(飲酒運転など)は解雇理由になる?

会社から突然、「キミ、今月で辞めてもらうから。」とクビを言い渡されて、納得できず、「何の理由があってクビなんですか?」と尋ねたら、「キミ、この前プライベートで飲酒運転したんだってね?」と言われたら…これって、解雇理由に該当するのでしょうか?

まず原則としては、懲戒解雇は、会社の企業秩序違反(会社内の秩序を乱した)ことを理由に行われるものでなければなりません。ですから、プライベートにおける、一般的に公序良俗に反することや、非行を理由に解雇をすることは不当解雇に該当します。

労働者の行った行為で、会社の名誉が傷つくだとか、取引上の信用が低下するとかいったことが無ければ、プライベートはプライベートとして、会社の業務には影響がないと考えられるのが通常です。ですから、この解雇は無効として解雇はできないことになります。

飲酒運転や交通事故の場合、会社が行っている業務に影響が生じたと判断された場合は、解雇に関わる可能性があるケースもあります。例えば、その会社が運送業など、運転に関わる業務を行っていた場合です。「〇×バスの運転手が、飲酒運転で事故!」なんていうニュースが新聞やテレビにでてしまったら、企業イメージに傷がつく可能性は大きいでしょう。

もし、飲酒運転で起こした事故で被害者が亡くなっていたりすれば、人を乗せて走る、バスやタクシーなどの会社としては、安全性を疑われることになりかねず、大きく報道されてしまったことで、イメージダウンも避けられません。その後の業務にも大きな影響を残す恐れが避けられないでしょう。このような場合は、企業秩序を乱し、会社の社会的信用を貶めたとして懲戒解雇の対象になる場合は考えられます
また、飲酒運転によって、免停、免許取り消しで運転ができなくなれば、業務に差し支えがあるとして、減給や始末書などの普通懲戒の対象になる場合はあり得ます。