労働災害はどのような災害が対象となるの?

労働災害はどのような災害が対象となるの?

労働災害とは、労働者が働いている時にこうむった災害のこと。労災保険法では、この労働災害を更に「通勤災害」と「業務災害」に分けています。

通勤災害とは、労働者が職場と自宅(または自宅に準じる本拠地)との往復中に起こった災害のことを指し、通常は通勤中に怪我をした場合を対象にしています。通勤によって、疾病にかかるということは考えにくいため、通勤災害は原則的に「受傷(怪我)」になります。例外的なものでは、地下鉄サリン事件のような事件に巻き込まれて後遺障害が出た様な場合に限られます。

通勤災害では、通勤中の列車事故など公共交通機関で移動中の受傷、駅構内や通勤路を徒歩で移動中の事故(人や自転車などにぶつかった、といったものから、天災による罹災まで)マイカー、マイバイク、自転車通勤中の事故などによる、受傷と死亡が対象になります。合理的な説明ができるのであれば、移動機関や経路については、制限がなく、通勤途中の中断、逸脱がないことが労災認定の要件の一つになります。怪我の内容については、因果関係が明白であれば、けがの程度や怪我の種類(骨折か、捻挫か、切りキズか、打撲か、やけどか?など)は問いません。通勤していた時の受傷であること、怪我との因果関係がはっきりしていることも、受給の要件として細かく調べられます。業務災害は、通勤災害と違って、雇主側の責任が問われます。雇主は、業務遂行中の労働者の安全と健康に配慮する義務を課せられていますから、雇主が適切な配慮を行っていたか?を調べられるのです。

業務災害は、「仕事中の怪我、病気とそれらを原因に死亡した場合」を補償するものです。死亡は、業務によって心の病にかかり、自殺した場合も含まれます。

病気の原因は、業務で取り扱う薬品や器具によって起こされる場合のほか、職場環境や職場の人間関係などによって起きる心の病まで広く取り扱っています。心の病の一例としては、男女問わず多いうつ病、若い女性に起こりやすいパニック症候群などが挙げられます。

受傷は、業務遂行の因果関係が認められるもの限り労災の対象になります。