業務災害で休業した場合の給料の支払いはどうなる?

業務災害で休業した場合の給料の支払いはどうなる?

労働災害に見舞われた結果、入院や治療目的の療養などで、長期間仕事を休むことを余儀なくされるという場合があります。労働基準法は賃金の支払いについて「ノーワーク・ノーペイの原則」といわれる基本を定めています。つまり、「働かざる者食うべからず」と同じく、労働していない日は賃金の支払いはない、ということ。休日や休暇、病気による欠勤のような、仕事を休んでいる日は、賃金の対象にはなりません。

しかし、労働災害の場合は、「仕事をしているうえで、受傷(怪我)をした」ということが、欠勤の原因です。仕事場を安全に管理して、労働者が万が一にでも仕事によって怪我や病気をしないようにすることは、使用者(雇主・会社)の「安全配慮義務」という義務の一つです。働いている人が、怪我をした事情に、雇主側の安全管理のずさんさがある場合、労働者の怪我の原因は、労働者の過失ではなく、雇主側の安全管理が問題であるともいえます。

こうした事情を加味して、労働基準法では、労働災害による休業期間中は、雇主は、労働者に対して、休業手当を支給するように定めています。厳密に言うと、働いていないわけですから賃金の支払い(=給料)はありません。休業手当の金額も、労働基準法では最低額として平均賃金の6割を支給することを定めています。これは最低限の基準であって、会社側の独自規定や、保証制度でより条件の良い補償を行うことは法律で禁止されていません。

休業が4日以上に及ぶ場合は、労災保険から、休業補償給付が1日当たりに対して、給付基礎日額の60%と、休業と区別し給金が給付日額の20%支給されます。ですから、合計で給付基礎日額の80%が保障されることになります。ただし、会社側が災害発生4日目以降も平均日額の60%以上の賃金を支給していると労災保険はおりません。平均日額というのは、事故発生の前3カ月間の賃金の平均ですが、実際の計算方法は、もう少しややこしいものになります。詳しくは労働基準監督署で確認したほうが良いでしょう。