労災は1日だけのアルバイトも含め全ての従業員が対象

労災は1日だけのアルバイトも含め全ての従業員が対象

労働者の通勤、業務中の災害を補償してくれるのが労災保険です。労災保険の加入義務は、労働者ではなく、雇主側にあります。雇主は、例え一人しか雇っていなくても、労災への加入義務があります。労災保険は国の制度であって、強制加入となっていますから、人を雇っている以上は、「入りたくありません。」は通用しません。

では、負担は一人親方で、事業主一人で働いているけれど、1日だけ、手が足りなくて臨時アルバイトを頼んだときに、たまたま、労働災害が発生してしまったような場合はどうなるでしょうか?

個人事業主など、自分一人で働いている人は、特別加入を除いて労災に加入することができない決まりとなっています。労災適用事業(労災保険に加入している職場)ではないのですから、このような場合は、労働災害に見舞われても労災の利用はできず、補償が受けられないのでしょうか?

労働災害保険法では、労災に加入する労働者の雇用形態を特に指定していません。ですから、たとえたった一日、数時間だけであっても、人を雇用すれば、その労働者は労災の加入対象になり、雇った人は普段は一人親方であっても、その時だけは労災の強制加入義務の対象になります。これは、事業所の形態や雇用形態に関わりなく、全ての労働者が労災事故の際に保証を受けることができるように、そのような決まりになっているのです。例えば、縁日の夜店で数時間働いている間に労災事故に遭ったような場合でも例外とはなりません。もしも、すでに労災適用事業所であれば、手続きを怠った場合は、ペナルティーの対象になります。外国人労働者であっても、同じように労災の対象になります。

労災申請は、個人申請を原則としていますから、このような場合は、雇主側の協力を得られなくても、災害を受けた本人だけで申請を行うことができます。住所地を管轄するハローワークに相談してみましょう。手続きの詳細などについて教えてもらえます。

ただし、労災加入義務は、同居の親族や配偶者などの専従者には適用されません。お子さんや、ご両親、奥様などは原則的に労災の対象にはなりません。また、農林水産業の場合は、一定条件に当てはまらない場合加入ができないケースもあります。