労災保険の保険料は全額事業主負担

労災保険の保険料は全額事業主負担

労災保険は全ての労働者が加入対象です。こういわれると、「保険?保険料の負担が大変そうだから、お断りします。」なんて、言ってくる方も良くいらっしゃいます。また、反対に「給料明細を見ると、雇用保険料は引かれているけど、労災保険料なんて項目は見当たらないみたい・・・本当にちゃんと加入してくれているの?」という反応も返ってくるようです。

まず、労災は、全ての労働者を対象としている強制加入制度を敷いていますが、加入義務のあるのは雇主(会社)側になります。ですから、労働者が特に加入手続きを踏むことは通常必要とされず、雇主側で加入の手続きを行えば済みます。また、労働者が労災事故に見舞われた時点で、もし、事業所が労災保険に加入していなかったり、労災保険適用事業所でない個人事業主だった場合でも、労災の利用はできるという決まりになっています。

そして、労災保険の保険料は、雇主(会社・事業主)が全額負担しなくてはならない、という決まりになっています。

雇用保険は大部分を雇主が負担して、ごく一部を労働者が負担することになっていますが、労災保険は労働災害時の補償を行う事を趣旨としており、労働者のための保険であること、雇主側には労働者に対する安全配慮義務があることなどを考慮して、このようになっているのです。普段は一人で仕事をしていて、数日間あるいは、数時間だけ誰かを雇い入れても、労災の加入は必要であり、その場合の保険料は雇主が負担します。もし、適用事業所であるのに加入をしていないことが発覚したときは、2年間遡って保険料の徴収をされることになります。

労災保険の保険料は、それぞれの労働者の賃金に応じて、所定の保険料率をかけて計算されます。しかし、保険料そのものは決して高額ではないので、保険料負担を理由に労災の加入を渋るのは実はナンセンスなことです。数百円の保険料負担を渋ったために、いざ労災事故が起こったときにペナルティー分を含めて高額の請求を受けることを考えたら、加入しておく方が無難と言えるでしょう。