バイク通勤禁止の会社でバイク通勤、通勤災害認められる?

バイク通勤禁止の会社でバイク通勤、通勤災害認められる?

会社の就業規則ではバイク通勤禁止。だけどマイカーが車検中で、代車料を節約しようとその期間だけこっそりバイク通勤をしていたら、あろうことか事故に!

こんな場合、通勤災害は認められるのでしょうか?

「会社はバイク通勤禁止だし、就業規則に反してたんだからNGでしょ。」
「いやいや、合理的な理由があるんだから、OKでしょ。」
どちらだと思われますか?

まず、通勤災害では、通勤の方法について「この方法でなくてはいけない」といった定めは行っていません。「合理的な経路と方法で移動すること」と決まっているだけです。ですから、通勤方法がなんであれ、合理的な説明がつけば、その手段が、徒歩でも、自転車でも、バイク、車、電車、新幹線、飛行機やヘリコプター、モーターボートでも原則論的にはOKです。認められない場合の条件は「合理的ではない」ときだけ。従って、通勤をバイクですることそのものについては、労災認定上、合理的であればOKということになります。

通勤災害が認定されないのは、「通勤の途中で、中断、逸脱があった場合」です。ですから、例えば会社が禁止しているバイク通勤であっても、まっすぐ家と職場を往復している限り、労災認定上は問題なしとみなされます。通勤ルートが無意味な回り道や、飲み屋、レストラン、コンビニなどの寄り道三昧でなく、合理的で適切な経路であったなら、労災認定上は問題なしとされ、労災認定自体は下りると見て良いでしょう。

では、就業規則違反はどうなるのか?こちらは、こちらで、別途、懲戒処分の対象となることで対処されます。労災と就業規則では、別々の問題となりますから「就業規則違反だから、通勤災害は認定できない」ということにはならないのです。むしろ、会社側が「就業規則違反だから、労災申請には協力しない。」などと言った場合、反対に損害賠償請求の対象になってしまうことがあり得ます。

また、就業規則違反に関する懲戒処分も、あらかじめ懲戒規定を定めていない場合は、懲戒を行うことそのものが違法になってしまいます。