退職した場合の給料は請求すれば7日以内に支払わなければいけない

退職した場合の給料は請求すれば7日以内に支払わなければいけない

円満退職で職場を去ることとなり、皆さんに見送られて…と、ここで忘れてはいけないのが、最後のお給料ですね。ほとんどの事業所において、給料は月給制、締日と支払日には何日間かの差があることと思います。支払日に合わせて退職した場合は、最後の数日間分の給料が残ってしまうことに。この分は、いつ、受け取ることができるのでしょうか?

労働基準法では、退職時に受け取っていない給料の支払いについて、受取の期日を「請求してから7日以内」と定めています。つまり、給料支払い日に退職したとして、退職時に残りの数日間分の給料も同時に請求をしたとしたら、退職日から数えて7日目までに、雇主は、給料の残金を支払わなければならないということです。

これは、単に「退職した人には、早く払っておかないと、残金があることを忘れてしまうから。」といった、現実面での利便性で決められていることではありません。

そもそも、労働基準法では、賃金(給料)の支払いについて、基本を「その都度全額支払うこと」と定めています。しかしながら、毎日毎日、働いた分を逐次計算して払っていたのでは事務手続き上煩雑で大変ですし、誤りの発生する可能性も高くなります。そこで、継続的に働いてもらうと決まっている労働者に関しては、月締めでまとめて払う事で事務処理を軽減することを認めているのです。

言い換えると、賃金は常に後払いになっているのであって、これは、雇主側が労働者に対して「労働債権」という名の借金をしているのと同じことです。借金ですから、雇主は、請求されたら、すぐに支払いに応じなければならい、ということなんですね。

逆に、退職後に締日のくる賃金を、退職時に一括して支払うことについては、労働基準法で禁止はされていません。ですから、現実的には、退職する時点で計上が済んでいる賃金については、労働者からの請求を待たずに、まとめて支払いを済ませる事業所も多いようです。