60歳で定年しても原則希望者は65歳まで雇用しなくてはいけない

60歳で定年しても原則希望者は65歳まで雇用しなくてはいけない

唐突ですが、あなたの会社の定年退職年齢は何歳になっていますか?60歳?それとも65歳?それとも、希望制で65歳でしょうか?

平成18年4月以前、定年退職の年齢は、60歳となっていれば、基本的に労働者をその年齢で定年退職をさせても、何ら問題はありませんでした。問題となるのは、法例で禁止されている60歳未満の定年退職だけであり、実際60歳で退職とする方も少なくなかったのです。

しかし、少子高齢化が急速に進み、経済状況もなかなか好転しない、平成不況の日本。60歳で定年退職したはいいが、その後の生活について不安を感じる高齢者が多くなってきました。いざ、定年となっても、まだしばらくは働けるし、年金も65歳から受け取った方が月当たりの金額も多くなるから、できるだけ、65歳ギリギリまでしごとをしていきたい、と、シルバー人材センターなどを活用して、「働き続ける60代」が男女の別に関係なく、少なからずいるのです。

このような社会情勢を背景として、厚生労働省は、高年齢者等の雇用の安定等の法律を一部改正して、平成18年4月より、段階的に高年齢者の雇用を確保する措置を勧めてきました。継続雇用制度による65歳までの雇用機会の確保や、再就職援助活動の強化もその一環です。

この制度によって、これまで定年を65歳未満の年齢にしていた事業所は、「定年の年齢引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制度そのものの廃止」の、どれかを導入しなくてはならない、ということになったのです。これまでは、65歳未満の定年で、その年になったら、退職するだけだったかたちから、「65歳まで(または、それ以上)希望すれば続けて働ける」という形が出来上がってきています。平成25年4月1日からは、継続雇用の希望年限も引き上げられて、65歳までとなっています。結果的に、65歳で定年退職したのと同じような効果になっているということです。

この制度については、導入が義務付けられたものですから、対象になる高齢者の有無とは関わりなく、制度の導入を行わないでいると高年齢者雇用安定法違反ということになります。