契約期間中の解雇は無効?

契約期間中の解雇は無効?

労働契約は、その「期間」について、大別して2つの種類に分けてルールを定めています。

ひとつは「期間の定めのない契約」で、一般的な正規雇用がこちらになります。「期間の定めのない」とは、「仕事を辞める時期について、雇主側と、労働者側で、あらかじめ決めていない」ということ。「定年まで、いつまででも、働いてていいよ」という約束で人を雇い入れている、ということです。

もう一つが「期間の定めのある契約」で、こちらは、期間採用とか、期間社員、短期雇用などの方々が当てはまる働き方です。最初に仕事に就くときに、「〇月×日まで」と決められた範囲で雇い入れをする方式です。期間満了になったら契約の更新をしない「雇い止め」になるか、改めて当初と同じだけの期間を延長して再雇用するかは、そのつど決められる形が基本です。契約内容によっては、特段の更新手続きをしないで、そのまま継続雇用という形になるケースもまま、あります。

このような、期間の定めのある雇用の場合、期間の途中では雇主側は原則として、労働者を解雇することができません。もし、なんらかの都合によって、解雇を申し渡したとしても、無効と判断されます。なぜなら、当初労働契約を交わした雇い止めの時期が到来するまでは、解雇してはいけない、という法律上の決まりがあるからです。

期間の定めのある雇用(有期契約)の場合、雇用の状況は不安定であり、期限が来たら雇い止めになります。その後の生活のために仕事を探すなどの必要も検討しておかなければなりません。これは労働者側にしたら、非常に厳しい状況といえます。分かりやすいのは、少し前に問題視されていた「派遣切り」でしょう。突然、約束した日よりも前に解雇されて、生活に困窮する派遣労働者の実情は大きな社会問題になったことをご記憶の方も多い事でしょう。

また、解雇というもの事態も、軽々しく行ってよいものではありません。解雇には相当な理由と、社会通念上当然と納得できる公平性、正当性が必要です。

こうした事情を視野に入れて、有期契約の場合は、労働者の生活を守るために、期限が来るまでに解雇を申し入れても無効とするルールが決められています。