休職はどれくらいの期間まで大丈夫なの?

休職はどれくらいの期間まで大丈夫なの?

休職とは、労働者が業務上負傷または疾病にかかり、休業する期間」のことを指します。例えば、「仕事中に不慮の事故に巻き込まれ、全治数か月の怪我と診断された」「化学物質を扱う工場で働いていたため、扱っていた物質によって病気にかかり、治療が必要になった」「仕事上のストレスが原因で、心の病気にかかり、出勤が困難になった。」などは、これに該当します。休業期間中と、休業期間が過ぎて30日間のあいだは、解雇はしてはならない、と労働基準法19条では定めています。

これを、額面通りに受け取った場合は、休業期間を過ぎて30日が経過すれば、解雇はしても良い、ということになります。ですから、最短で考えると、病院で診断を受けた休職期間が完了して、その後30日が過ぎれば、解雇を申し入れられても有効ということにはなります。

しかし、実際の休職の運用に関する規定は、就業規則で細かく規定するように、労働基準法施行規則で規定されていますので、個々の事業所によって、休職を繰り返し利用したり、延長したりできるようになっていることも多いです。労働者側にしてみれば、「仕事をしていて怪我(病気)をしたのに、クビにされるのは納得できない」と感じる面もあると思います。他方、雇主側としては、心情的には何とかしてあげたいと考えたとしても、実際、働いていない労働者のために、療養のためとはいっても無制限に支援はできません。

労働基準法では、「休職」という規定はありません。ですから、厳密にはそれぞれの会社の雇用契約と就業規則で実際の休職の運営はされることになります。
賃金に関しては、業務上の怪我は労働災害に当たります。ですから、仕事中・通勤中に負傷した場合や、仕事が元で病気になった場合は、労災保険の対象ということにもなります。

もし、就業規則が無いような場合は、雇主側と労働者の話し合いで解決を導き出すことが望ましいでしょう。