解雇するときは30日前の解雇予告が必要

解雇するときは30日前の解雇予告が必要

雇主といっても神様仏様ではありません。労働者も同じ人間同士、どんなに努力してもお互い上手く行かない場合もあります。雇主がどれほど心を込めて説得しても、業務命令に従わず、非協力であり、度重なる訓告にも改善が見られない、とか、懲戒を繰り返すとなると、業務に差し支えるとして、解雇を言い渡される場合があります。

しかしながら、解雇するといっても、雇主の一存で、突然「明日から来なくていい。」という形での解雇を実行された場合、賃金に頼って生活を維持している労働者側にとっては、あまりにも過酷なことになってしまいます。解雇されたから、といって、次の職場がすぐに見つかるわけではありませんし、運よくすぐに仕事に就けたとしても、そこでの賃金を受け取るまでは手持ちの賃金での生活をしていかなくてはなりません。どちらにしても、労働者にとっては、不安定な経済状況に置かれることに変わりはありません。

また、雇主が身勝手な人物で、「気に入らないから」という理由から解雇に及ばれたのでは、働いている側にしたらたまりません。

そこで、労働基準法では、解雇に厳重な制限を設けています。原則的に正当な理由のない解雇を禁じて、更に「解雇の前には、30日前までに予告を行うこと」を義務付けています。この予告は「解雇予告」と呼ばれ、これ無しに解雇を行うことを原則として禁止しているのです。これは、日雇い、2か月未満の短期雇用、4か月以内の期限を定めた季節労働、14日未満の試用期間の人を除いて、適用されています。

といっても現実的にはこのルールを守らないで、解雇を実行してしまう会社が結構実在しています。そして、労働者側も解雇予告制度をよく理解しておらず、「明日から来なくていい」といわれて、本当に退社してしまうという例が少なからず起こっています。

そんな場合は、解雇予告を守らなかった分について、労働者には「解雇予告手当」を受け取る権利が発生します。

雇主が解雇予告をしないで解雇を実行する場合は、30日に不足する分の日数分の平均賃金を労働者に支払わなければならないという決まりがあるのです。解雇予告が30日未満の日数で申し渡されたときは、不足する日数分の解雇予告手当をその場で支払わなければなりません。