労働基準監督署はどんな調査をする?

労働基準監督署はどんな調査をする?

労働基準監督署は、別名を「労働者の警察」とも呼ばれます。これは、労働基準監督署が「強制権」をもっていることによります。強制権というのは、事件に関する捜査について、捜査対象(この場合は会社や事業所、雇主)が「捜査に協力しません。」と言われても、それを無視して無理矢理、強制的に捜査を行うことができる権限のことです。これは、労働基準監督署のほかは、警察庁、税務署などの限られた国家機関にしか与えられていない権限です。労働基準監督署は、働く人の権利と安全を守るためにある機関ですから、労働問題に関する限り、強制的にでも調査を行ってでも、労働者を不利益から守ることができるような権限を与えられているのです。

実際の査察は、分野ごとに別々の担当に分かれていて、それぞれに「方面」という名前がついています。簡単に言うと「労災関係」と「労働債権関係(賃金不払い)」「労使間問題(不当労働契約、不当解雇、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど)」に分けられます。

労働基準監督署の調査は、相談や、通報によってスタートします。労働者本人が直接電話や来所して相談する場合のほか、職安の相談から、労働基準法違反が予測されて通報が行く場合や、労働者が社会保険労務士に相談して、そちらからの連絡の時もあります。
労災事件の場合は、労災事故を起こした会社側からの連絡の時と、労働者の申告の時があるようです。

賃金や待遇に関する問題のときは、まず、直接当事者から話を聞くために、「出頭」といって、労働基準監督署へ出向いてくるよう声がかけられます。この段階で無視するなどが起こると、何度か、来訪するよう説得され、それでも応じないと、現地の強制調査に進みます。多くの場合、事業主が自発的に出頭してきますから、そこで説明を聞き違反について指摘をして改善するよう指導勧告します。

度重なる連絡も無視して出頭して来なかった場合、悪質な違反とみなされて立ち入り調査が行われます。その結果違反が発覚した場合、指導勧告だけでなく罰金が科される場合もあります。

労災事故の場合、事業主は労働安全衛生法の規定によって、報告義務があります。重篤な事故の場合は労働基準監督署が立ち入り調査を行い、状況を検分して、法律違反がなかったかを確認します。