身元保証人の期間と賠償責任の範囲

身元保証人の期間と賠償責任の範囲

入社の時に多くの企業で「身元保証人」をつけるように、と、申し入れてくることが多いと思います。身元保証人とは、労働者がその勤務先である事業所(会社)で、働いている期間中に、事故や過失など何らかの原因によって、会社に損害を与えたときに、その損害を補償するのが身元保証人の役割です。

この、身元保証人の立場は、永久的なものではなく、有期契約とみなされています。身元保証人契約についての法律は「身元保証ニ関スル法律」という戦前に成立したものが根拠になっています。身元保証人になったが最後、「死ぬまで保証人」では、あまりにも重責過ぎて、とても引き受けられないということも考えられますし、仮に引き受けたとしても、責任が重すぎて過大である、ということになります。そこで、この法律では、身元保証に関して一定の範囲を定め、それ以上の責任は負う必要がないとしているのです。また、労働者自身にしても、身元保証人にしても、仮に会社に対して損害を与えた場合であっても、そのすべてを補償しなければならない、となると、生涯を弁済で過ごすことになる可能性も出てきます。一個人の財力が及ぶ範囲でなければ負債が何代にもわたって相続されてしまうおそれもあります。これではあまりに不憫ともいえるので、信義則で認められる範囲で、相当減額されたものを賠償すればよいということになっています。

同様に身元保証人についても、原則として、その保障年限は最長5年とされていて、仮に5年以上を定めていた場合でも、無効とされ、5年までに短縮されます。期間を決めないで保障人になった場合は、3年となります。更に、労働者本人が転任などで、身元小保証人の近くから離れて暮らすことになり、監督が難しくなるようなときや、労働者の責任が当初よりも重いものに変更されるようなとき、損害賠償が発生しそうな時は、雇主はそのことを身元保証人に伝えなければなりません。

実際の賠償金額を定める際は、雇主側の過失の有無、身元保証人が着任するに至った経緯、身元保証をするにあたってどの程度注意を行っていたか、労働者本人の任務や、身上など、一切合財を含めて勘案するように定められています。